食の安全・市民ホットライン事務局長 西原崇文
序論
本稿では、食の安全・市民ホットライン1の活動を紹介した消費者法ニュース126号「農産物・農産加工品における「朝どり」表示の基準─ホットライン活動報告および浮上した問題─」の続報及び、今回のホットライン活動で浮上した、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)における情報提供制度の問題点、および消費者保護の視点に立った「申告制度の導入」の必要性について論じる。
消費者庁等からの再回答について
前号2にて記載した「朝どり表示」への行政の見解や対応、及びコロナ禍での表示の適正化について質した件3に対して、消費者庁からは、2020年11月19日付メールにて、「1.『「朝どり表示」は食品表示基準に規定がない』の意味するところは明らかではありませんが、仮に食品表示基準に農産物等の収穫時期の表示について規定があるかという意味であれば、そのような規定はありません。2.消費者庁としては、個別の不当表示事案に接した場合には、引き続き厳正に対処してまいる所存です。なお、個別事案の有無、調査の進捗状況等については、お答えすることはできません。3.新型コロナウイルス感・・・
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