DeNA不当条項差止請求事件について(東京高裁令和2年11月5日判決)

特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(同訴訟原告) 副理事長兼検討委員会委員長(原告訴訟代理人) 弁護士(埼玉) 長田 淳

1 判決の概要

 本判決は、株式会社ディー・エヌ・エー(以下、「DeNA」という)の運営するポータルゲームサイト「モバゲー」の利用規約に関して、消費者契約法8条1項1号及び3号前段の該当性を認めて、適格消費者団体である原告の差止請求を認容したさいたま地方裁判所令和2年2月5日の原審を維持した東京高裁の判決である。DeNAは、対象となった利用規約の条項について、条項の意味内容を限定的に解釈することによって、当該条項の不当条項該当性を免れようとしたが、本判決は、原審の理由(著しく不明確な意味の条項は差止請求制度の趣旨に照らして限定的に解釈することは許されず、不当条項に該当する)に加えて、消費者契約法第3条1項の趣旨を原審よりも強調し、消費者契約においては、不当条項を免れるための合理的限定解釈は極力控えるべきであるとして、差止請求を認めた原審を維持し、DeNAの控訴を棄却した。実質的には、原告である埼玉消費者被害をなくす会(以下「当会」という)の全面勝訴といえる判決であ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。