借入額面の制限超過貸付枠からの制限内リボ枠への事実上の変更問題と利息制限法5条・「借換え」・最判令和2年12月15日

弁護士(神奈川) 茆原洋子

1 物販クレジットと、キャッシング2種類(利息制限法超過の高金利キャッシングと、利息制限法以下の金利のキャッシングリボ)とを、一回の借入申込書による1枚のカードで貸し、そして、2本立てのキャッシングのうち高金利の貸付をしなくなってから10年以上経たとして、一連充当を否定するとともに、「他の債務への充当」を否定し、高利貸付の過払金の消滅時効を主張するクレジット業者兼貸金業者(クレサラ業者と呼ぶ)が横行している。

2 特に平成18年法改正を前にして、平成17年頃に、借主の従前と額面の同じ資金需要(借主は当時過払いであることを知らないので、当時過払いと知れば借りないで済んだ金額と知らず、請求書に示された残額を信じ、借りないと返せない状態に追い込まれているので、名目の残額の「資金需要」である)に対して、制限以下の貸付の枠を増やすことによって、借主を制限超過の借入れから制限以下のリボ払いの貸付に誘導し、その結果、一見すると制限超過借入れが終了したようにみえる状態を作り出している。ただし、仮に別の債務であるとしても、例えば、制限超過貸付の枠の記載が続いており新たな借入可能性を示・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。