弁護士(大阪) 白出博之1
第7章 法律責任
・・・【事業者の民事責任負担】
第48条 事業者は、その提供する商品又はサービスが次に掲げる状況のいずれかに該当する場合、本法に別段の規定がある場合を除き、その他関係の法律、法規の規定に基づき、民事責任を負わなければならない。
(一)商品又はサービスに欠陥が存在するとき
(二)商品が具備すべき使用性能を具えておらず、かつ販売時に説明を行わなかったとき
(三)商品又はその包装上に明記され、採用された商品基準に適合しないとき
(四)商品説明書、実物サンプル等の方式で示された品質状況に適合しないとき
(五)国が明文で淘汰を命じた商品を生産し、又は失効、変質した商品を販売したとき (六)販売した商品の数量が不足しているとき
(七)サービスの内容と費用が約定に違反しているとき
(八)消費者が提出した修理、作り直し、交換、返品、商品数量の補充、代金・サービス費用の返還又は損害賠償の請求につき、故意に引き延ばし又は不当に拒否したとき
(九)法律、法規に規定する消費者権益を侵害するその他の状況
2 事業者が消費者に対する安全保障義務を尽くさなかった場合、消費者に加えた損害につき、権利侵害
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。