「司法の崩壊の現状、司法の確立を求める」申入書

2020年5月13日

最高裁判所長官 大谷直人様
大阪高等裁判所長官 安浪亮介様
日本弁護士連合会会長 荒中先生
大阪弁護士会会長 川下清先生

弁護士 植田勝博(司法研修所29期)

 本書は、今、日本の裁判が、本人尋問さえ不採用、消費者被害の業者に対する求釈明、人証申請、被害と法令適用については全く審理がなく、裁判の機能を全く欠く裁判がされています。事実と証拠、法令の審理はなく、裁判の機能は皆無と言うべき状況にあります。憲法の裁判の公開、裁判官の事実と証拠の審理によって裁判官の良心に基づく裁判をする、裁判官の独立など、司法の根幹の原則や手続が踏みにじられています。

 その事例を添付します。

 このような司法の実態は、司法が不全ないし消滅する危機にあるとの認識から司法の確立を求める申し入れを致すものです。

 司法が機能しない国家は、人権の担保がなく民主主義が存在しない社会と言わざるを得ません。

 今、大阪裁判所庁舎は、事務棟で書記官、裁判官が活動していても、裁判所の審理の場である法廷棟は閑古鳥が鳴いており、法廷は使われておらず無用とも言える状況にあります。裁判所は、陳述書、ネット資料、過去の裁判例の資料だけで判断し、・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。