アイフル継続取引の審理なし裁判

弁護士(大阪) 植田勝博

第1 大阪裁判所庁舎は司法の場として崩壊しようとしている。

1 今、大阪裁判所庁舎は、事務棟で書記官、裁判官が活動しているが、裁判所の審理の場である法廷棟は閑古鳥が鳴いている。法廷のない裁判所は裁判の名に値するとは考えられない。

 一審判決は、当事者も初めての証拠と事実を法廷に顕出をし、初めてのトライヤルである。事実認定も、法令適用もこなれていない。一審判決で完成はありえない。多くの問題を含む。続審である控訴審での補充立証と追加主張をして、一審判決の誤りをめぐって証拠調がされて、多くの一審判決を見直し補正をする控訴審判決がされていた。控訴審判決に納得ができないときは最高裁に上告、上告受理申立をする。裁判を通じて判決を作り出し、判決での解決が限界のときは、法改正を求めての活動をするのが在野の弁護士の責任とされていた。

2 現在の裁判所は、本人、証人尋問の不採用、検証、鑑定等の証拠調の不採用、ネット情報を取ってきての証拠資料が積み上げられ、他の事件と異なる代理人、裁判官によりされた裁判例が証拠として提出される。かって裁判所は、他の事件の判例は参考として見ておくとして、証拠の編綴・・・

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