警察の遺失物法違反(警察の公示なし行政センター送致殺処分)

THEペット法塾代表 弁護士(大阪) 植田勝博

 2020年5月にTHEペット法塾は国家公安委員会、警察庁、兵庫県公安委員会、兵庫県警察本部、南あわじ警察に、警察の遺失動物の公示は、隠蔽的で、所有者が遺失動物を探し返還を受ける為の公示がされていない。警察の所有者が登場をしないときは、兵庫県の場合、遺失動物を兵庫県動物愛護センターへ送致をする。センターは、警察の公示がされているとして引取即日か翌日に殺処分をする。

 警察の、遺失物法公示は、下記の通り、実質と情報が出さず、かくされている。所有者返還のための公示機能を欠き、違法である。また、動物愛護センター送致にする殺害行為は、所有権侵害であり、またみだりな殺傷罪(動物愛護管理法44条違反)の共犯といわざるを得ない。

 遺失物法は、本来は3ヶ月間公示であるが、遺失動物は例外的に2週間公示で足りる(政省令)。しかし、所有権は遺失物法公示後3ヶ月経過しないとなくならない(民法240条)。

1 動物愛護管理法44条は、基本原則の「動物の命」と「人と動物の共生」を規定し、殺処分規定はなく、みだりな殺傷は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金の犯罪として刑罰で罰する・・・

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