住民訴訟 兵庫県動物愛護センターの公示なし殺処分の不法、センターの私物化

THEペット法塾代表 弁護士(大阪) 植田勝博

第1 兵庫県動物愛護センターの公示なし殺処分

1 兵庫県動物愛護センターは本所と四つの支所でなっており、犬猫を引取当日(即日殺処分)に5割〜7割を殺し、そこで殺されなかった犬猫は、その後、猫2日間、犬5日間で所有者が現れないときは殺処分をする。遺失動物(所有者不明)の飼主の権利を侵害し、広く譲渡募集する義務(動物愛護管理法35条、「動愛法」)を「努力義務」だとして同規定を無視して、ヤミの中で殺害している。環境省が法律を捻じ曲げて行政の判断で、法律の根拠もないのに「譲渡適性がない」として、犬猫を闇で殺害し、殺処分数に加えなくてもよい」とする「法律に基づかない行政」がされているためである。

 2019年10月1日〜2020年3月31日(2019年度後期)の公文書「兵庫県動物愛護センター引取処分状況」によれば、引取数315頭に対して「殺処分数208頭」(内即日殺処分数145頭)である。センター本所は、引取数82頭に対して、公示はただの1頭である。即日殺処分数は57頭(69.51%)である。その後の殺処分を加えると67頭の殺処分数(81.70%)である。

 セ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。