弁護士(東京) 河合敏男
1 最高裁平成27年9月18日判決
最高裁平成27年9月18日判決は、マンション区分所有者Yが自己の専有部分と共用部分を携帯電話基地局のアンテナ及びケーブル設置のためA社に賃貸して賃料を収受したところ、区分所有者Xは、Yが賃貸した共用部分の内Xの持ち分相当の賃料は不当利得であるとして、Yに対し不当利得返還を求めた事案である。裁判所は、不当利得返還請求権は、各区分所有者に帰属するが、区分所有者の団体のみが同請求権を行使できる旨の集会決議または規約の定めがある場合は、区分所有者の団体のみが同請求権を行使でき、各区分所有者は同請求権を行使できないと解すべきであるとした上で、管理者が共用部分の管理を行いこれを使用させることができる旨の決議または規約がある場合は、区分所有者の団体のみが同請求権を行使することができる旨を含むものと解すべきだとして、Xによる同請求権単独行使の権限を否定し、請求を棄却した。
この問題は、権利の「帰属」と「行使」を分けて考える必要がある。最高裁は権利の帰属は、民法の共有と可分債権の原則(427条)に従って、各区分所有者に帰属するものとしているが、その・・・
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