売買における目的物の「契約不適合」について

京都産業大学法学部准教授 古谷貴之

1 「瑕疵」から「契約不適合」へ

 改正民法(2020年4月1日施行)において、売買における瑕疵担保責任制度が抜本的に改正された。改正民法のもとで、売主は、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務を負う(民法562条1項本文)。売主の責任の起点をなす「(隠れた)瑕疵」の用語は廃止され、新たに「契約不適合」という用語が導入された。本稿では、改正民法のもとで目的物の「契約不適合」がどのように判断されるのかについて検討する。

2 従来の議論

 改正民法における「契約不適合」は、一般に、改正前民法の「瑕疵」と同様のものとして理解される1。そこで、改正民法における「契約不適合」の意義を明らかにするために、改正前民法のもとでの「瑕疵」概念に関する学説・判例の議論を振り返りたい2

(1)主観的瑕疵概念(通説・判例)

 従来、「瑕疵」とは、物が「あるべき状態」を欠くことをいい、その判断基準として、目的物が通常有すべき性状を欠くことをいうとする見解(客観的瑕疵概念)と、契約において予定された性状を欠くことをいうとする見解(主観的瑕疵概念)があった。学説では、・・・

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