悪質リース販社(レジェンドイノベーション)について、詐欺による不法行為を認め、キャッシュバックについて、不法原因給付(民法708条)とした判決の紹介(大阪地判令和2年9月3日判決、確定)

弁護士(大阪) 加納雄二

1 詐欺契約締結の概要

 この悪質なリース契約を次々締結させる販社、レジェンドイノベーションは関西地区では多数の被害が報告されている(但し、既に倒産したとのこと)。

 悪質販社の担当者は、前のリース契約は解約するなどと称して、かつ電話代が安くなるということで、電話機のリース契約を締結させ、その後もリース料は負担(返金、所謂キャッシュバック)するなどと言って、次々と不要なものをリースさせた。家のセキュリティシステム、防犯カメラ、レコーダーサーバー、UTM(パソコン・インターネットのセキュリティシステム)、電話機、ネットセキュリティシステム等である。

2 この判決は詐欺行為をシンプルかつストレートに認めた。

 このような勧誘行為、契約内容の不合理性から被害者の錯誤を認め、詐欺による不法行為をストレートに認めている。

 判決は「新たに締結するリース料相当額を被告会社が負担する旨の谷口(担当者)の説明は被告会社にとっておよそ経済的合理性を欠く内容のものであり、被告会社において、その説明内容どおりにリース料相当額を原告に払い続けることは、常識的に考えておよそ不可能なものであるというべきであ・・・

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