興和株式会社が販売する「カンゾコーワドリンク」「カンゾコーワ粒」の表記の差止めを求め「申入書」を送付しました

適格消費者団体・特定適格消費者団体・特定非営利活動法人(認定NPO法人) 消費者支援機構関西(KC’s)

 消費者支援機構関西は、興和株式会社が販売する「カンゾコーワドリンク」及び「カンゾコーワ粒」(以下、これらを総称して「カンゾコーワ」という)の商品の表示を検討した結果、同社に対し、2019年8月28日付け「お問い合わせ」を送付し、同社から、同年9月25日付けで回答を受領しました。また、同年12月2日付け「再お問い合わせ」、2020年2月28日付け「再々お問い合わせ」を送付し、いずれも期限内に回答をいただきました。

 当団体で回答を検討した結果、同社が販売する「カンゾコーワ」の表記について不当景品類及び不当表示防止法上の「優良誤認」にあたるとして、当団体は、下記のとおり2020年9月3日付け「申入書」を送付しました。

1 申入れの趣旨

 興和株式会社に対し、以下の(1)から(3)のとおり、カンゾコーワには、アルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和するといった効果・効能があると不特定かつ多数の一般消費者に誤認される表示を行わないことを求めます。

(1)興和株式会社が製造・販売するカンゾコーワに関し、・・・

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