NPO法人京都消費者契約ネットワーク(KCCN)の活動報告
相次ぐ欺瞞的なお試し価格商あ法に対する差止請求の成果

適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク事務局 弁護士(京都) 増田朋記

1 当団体は、2020年10月22日、株式会社ライフに対して、同社が販売するいわゆる健康食品「LAKU FLORA(ラクフロラ)」(以下、「本件商品」といいます)に関するウェブサイト上の表示についての差止請求を行いました。同ウェブサイト上では、消費者が、本件商品1袋分だけを試すことが可能であると誤認してしまう内容が表示されていました。

 しかし、実際には、上記表示を見て消費者が申込みを行うと、最低2回の購入継続が条件とされており、2回目には、20袋分(3万9200円)の対象商品を購入する必要があるようになっています。つまり、消費者は実質的には21袋分を総合計3万9300円で購入するという契約に申し込むこととなってしまうのです。

 したがって、1袋分だけを100円で試しに購入することが可能であるかのような表示は、実質的に見れば、実際のものとは異なる表示となっていました。

 そこで、当団体は、このような表示に対して、有利誤認表示(景品表示法30条1項2号)に該当すると考えられるものとして、景品表示法30条1項に基づく差止めを・・・

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