冠婚葬祭互助会契約における解約金条項使用差止請求訴訟
─平安閣訴訟控訴審判決─

久留米大学教授 弁護士(福岡) 朝見行弘

1 冠婚葬祭互助会とは

 冠婚葬祭互助会(以下、「互助会」という)とは、「加入者から前払いかつ分割により掛金の支払いを受け、結婚式や葬儀の役務の施行又は取次ぎを行う事業」をいうものとされている(経済産業省商取引監督課「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会報告書」1頁(2013年)(https://warp.da.ndl. go.jp/info:ndljp/pid/11528227/www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/pdf/report01_01_00.pdf)。

 互助会契約をめぐっては、その高額な解約金について消費者からの苦情が多発していることから、セレマ訴訟判決(京都地判平成23年12月13日判時2140号42頁〔第1審〕、大阪高判平成25年1月25日判時2187号30頁(消費者法ニュース103号259頁)〔控訴審〕、最決平成27年1月20日(上告受理申立て不受理))、日本セレモニー訴訟判決(福岡地判平成26年11月19日判時2299号113頁〔第1審〕、福岡高判平成27年1・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。