アイフル継続取引の分断
─陳述書だけ、審理無しの作文裁判─

弁護士(大阪) 植田勝博

1 本件は、消費者金融アイフルの連続取引分断の事件を取り上げる。

 本件も、消費者本人、業者の担当者の人証申請、顧客管理台帳、隠されている多数の「基本契約書」、貸付けの際の所得証明、その他の文書提出を求め、求釈明をしたが、証拠調等はすべて不採用で判決がされた。

2 第1取引から第4取引の基本契約の誤り

 裁判所は、第1取引~第4取引とした。第1取引から第4取引以外の基本契約書もある事件である。

ア 第1取引

(1)取引は、(この以前もあり)平成12年1月12日からとする。
(2)元金定率リボルビング、極度額200万円、支払期日はサイクル制

 実質年率29.2%、遅延損害金実質年率39.931%
(3)5年毎更新
(4)平成14年12月6日に、第2取引の100万円の借入れをして第1取引の残債務の元利金約28万円を弁済した。

イ 第2取引

 第1取引終了日平成14年12月6日に、第2取引の100万円の借入れをして第1取引の残債務を弁済し、同日、第1契約の契約書の返還をした。金銭消費貸借の要物契約(実金銭の交付がないと契約は設立しない)からは取引は「切替」継続。

(1)貸付金 100万円、元利均等返・・・

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