警察の遺失動物の不適切の公示、遺失動物、遺棄動物に対する違法

THEペット法塾代表 弁護士(大阪) 植田勝博

 2020年5 月28日に、THEペット法塾は、国家公安委員会委員長、警察庁長官、兵庫県公安委員会委員長、兵庫県警察本部本部長、南あわじ警察署長に、①遺失物法の所有者返還のための公示が法律の趣旨に反して適切な公示がなされていないこと、②兵庫県動物愛護センター送致が動物殺処分をする行為で犯罪行為であること、との意見書を出しました。

 THEペット法塾は、兵庫県南あわじ警察が2020年4月14日に保護公示をした所有者不明の犬の遺失物法の公示は、犬を見せず、困難なネット検索しかなく、ネットでは「犬」との記載しかなく、拾得場所は広い行政区、例えば「芦屋市」など、の開示しかなく、およそ、所有者返還へ繋がる情報公示がされなかった。

 南あわじ警察の上記犬の遺失物法の警察のホームぺージは、「問い合わせ先:南あわじ警察」「問い合わせ先電話番号:警察番号」「問い合わせ番号:○番」「分類:動物」「犬」「拾得日2020.04.14」「保管満期日2020.07.14」である。

 この公示基準は警察庁が基準を作り、全国都道府県警察本部がこれに従う基準で運用がされていた。遺失物法の警・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。