兵庫県警察の動物犯罪と検察庁法案の問題

THEペット法塾代表 弁護士(大阪) 植田勝博

1 警察の犯罪行為

 「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動愛法」)は、動物の命の尊重と、人と動物の共生を基本原則とする(動愛法1、2条)。動愛法44条において、動物犯罪(みだりな殺傷罪、虐待罪、遺棄罪)について、「愛護動物(牛、馬、犬、猫など明示)」については所有の有無にかかわらず動物犯罪として処罰がされる。

 ここにおいて、警察は、動物犯罪から動物を守る義務、飼主へ返還する義務、動物犯罪の端緒を見たときはその犯罪捜査と訴追をする義務があるところ、兵庫県の各警察は、数日の保管期間で、同センターへの送致するとセンターでは数日内に殺処分をするということが長くされてきた。センターに対しては、動愛法、遺失物法、民法、刑法などに違反する違法な殺処分であり、住民訴訟でその責任を求めている。

 これについて、警察は、兵庫県センターへ送致すればセンターは基本的に即日ないし数日内で殺害をしている実態(これは法律の根拠なく殺害する犯罪である)について、これを認識しながら、警察が保管期間1日から数日でセンターへの送致し、送致されたセンターで1日から数日の殺処分がさ・・・

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