国立医薬品食品衛生研究所客員研究員 河村葉子
1 はじめに
食品衛生法第4条において、食品衛生とは食品、添加物、器具・容器包装を対象とする飲食に関する衛生と定義しており、器具・容器包装は食品衛生の3本柱の一つである。
容器包装とは食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合にそのまま引き渡す物と定義されている。食品や添加物を販売する際に包むまたは入れるパッケージ、すなわち箱、袋、瓶、缶、トレイ、包装紙などが含まれる。
一方、器具とは飲食器、割ぽう具、その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他の物、ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具、その他の物は含まないと定義されている。食品や原料を入れておくコンテナ・タンク、工場の製造・加工装置やコンベア・パイプ、調理用器具、食器、ラップ、アルミ箔、手袋など、食品または添加物と接触する容器包装以外のすべての物が含まれる。
2 器具・容器包装の安全性に関する法規制
食品衛生法第15条では、営業上使用する器具及び容・・・
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