紀藤事件(ミヤネ屋事件)控訴審判決 消費者法ニュース:146号 Tweet 要旨テレビ番組「ミヤネ屋」での紀藤正樹弁護士の旧統一教会に関する発言(数人のグループが信者に売春させたという事件まであり、お金集めのためには何でもするっていう発想が分裂含みで問題が生じている)の内、一部発言について旧統一教会の社会的評価を低下させるとしたが、意見論評であり、少なくとも前提事実の重要部分について真実相当性があり、論評の域も逸脱しないとした裁・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る