証券取引被害 消費者法ニュース:146号 Tweet 要旨被告証券会社が、金融商品に関する知識に乏しい医療法人たる原告Xに対し、円金利スワップション取引を勧誘する際、権利行使前の追加担保に関する十分な説明を怠り、約2.5億円の損害を与えた事案裁判所奈良地方裁判所民事部 太田雅之判決・和解 ・決定日2025年(令和7年)3月13日この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る