安芸高田市長の名誉毀損事件

要旨石丸伸二前安芸高田市長が議会(全員協議会)において、恫喝発言をしてもいない女性議員(一審原告)を恫喝発言したと名指したこと(本件議会内発言)は、一審原告が本件発言をしたとの確定的な認識を欠いた状態で、同人の発言の有無を確認するため本件議会内発言をしたものであり、市長としての裁量を逸脱したものとして、安芸高田市に対し、国家賠償法1条1項に基づき金33万円の賠償請求を認めた一審判決を控訴審・・・

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