投資詐欺商法 消費者法ニュース:145号 Tweet 要旨合同会社の従業員が、顧客に対し、自社の「社員権」を購入すれば、毎月利益配当を行い、3年後には元本を払い戻すと告げて、顧客に「社員権」を販売した行為が組織的な投資詐欺に当たるとして、販売時、合同会社の業務執行社員であった者全員に、共同不法行為責任を認めた判決裁判所福岡地方裁判所小倉支部第3民事部 西村英樹、町田哲哉、後藤彩<・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る