磁気治療器の販売預託商法 消費者法ニュース:145号 Tweet 要旨磁気治療器の商品預託商法について、同商法が破綻必至となった時期以降の取引締結及び勧誘は顧客に対する不法行為にあたり、当該業者の取締役・店長などの地位にあって事業の破綻必至状態を認識し得る立場にあった者らは当該取引の締結や勧誘の取扱いを行わない注意義務を負っていたのにこれを怠ったものであるから、顧客に対する共同不法行為責任を負う裁判所・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る