対アイフル 不当利得返還請求事件 消費者法ニュース:145号 Tweet 要旨消費者金融業者が顧客に対し行った貸付停止措置時点から過払金の消滅時効が進行するとの主張について、基本契約締結時の過払金充当合意の内容を合理的に解釈し、貸付停止措置が行われたことを利用者(原告)に通知し、利用者が新たな貸付けが行われなくなったことを認識しなければ、過払金返還請求権を行使することが可能とは認められないとして過払金全額の請求を認めた判決(被告控訴)・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る