要旨 業者(原告)が、最判昭和41年4月20日を引用して時効完成後の債務承認を主張した事案について、同判決は債権の存在を明確に認識したうえで書面返済を約した事案であり本件はこれにあたらないとの借主(被告)の主張を認め、業者(原告)の請求を排斥した裁判例
裁判所 東京簡易裁判所民事第2室
八木澤秀司
判決・和解
・決定日 2025年(令和7年)2月10日
事件番号 令和5年(ハ)第115665号
事件名 和解金請求事件
業者名等 れいわクレジット管理(株)
問合先 千葉晃平弁護士 022(713)7791
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