要旨 アービトラージによるとされる投資案件にマルチの手法を用いて勧誘する組織について、当該投資案件におけるアービトラージの存在は不明であって、いわゆるポンジスキームとして詐欺的商法であると認定し、その組織を構築した者の不法行為責任および直接の勧誘者との共同不法行為責任を認めた判決
裁判所 東京地方裁判所
片山 健
判決・和解
・決定日 2024年(令和6年)10月9日
事件番号 令和3年(ワ)第33079号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 ジュビリーエース社(Jubilee Ace Limited、英国領バージン諸島の法人)
問合先 夛田有里弁護士 06(6226)0833
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。