要旨 本件は、2011年の東日本大震災に伴う津波による福島第一原発事故を受け、原告らが放射性物質の影響で避難を余儀なくされたとして、東京電力(以下「東電」)及び国に対し損害賠償を求めた事案である。原審(京都地裁判決平成30年3月15日)は東電及び国の責任を認め、一部の原告に対する連帯支払いを命じたが、双方が控訴し、本控訴審に至った
裁判所 大阪高等裁判所第12民事部
牧 賢二、島戸 真、内田貴文
判決・和解
・決定日 2024年(令和6年)12月18日
事件番号 平成30年(ネ)第144号、同年(ネ)第2537号
事件名 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
業者名等 国、東京電力ホールディングス(株)
問合先 田辺保雄弁護士 075(211)5631
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。