「保証人」に対する請求棄却判決 消費者法ニュース:140号 Tweet 要旨平成12年、保証会社に対する保証の申込みを主債務者が行うに際して、保証申込み用紙の下の「(連帯保証人)合算者」の欄への記入をした人を「連帯保証人」であるとして、この人を被告とする、原告アビリオ債権回収株式会社による請求を棄却した判決裁判所東京簡易裁判所民事第10室6係 櫻井直貴判決・和解・決定日2024年(令和6年)3月19日<・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る