加害者の銀行預金差押

要旨 本件取引制限措置は、犯罪利用預金口座等の取引を制限・停止することで、当該口座等がさらに犯罪に利用されることや、金銭が犯罪関係者に流出することを防止すること等を想定したものであり、転付命令を受け当該預金債権を取得した犯罪に関与していない転付債権者に対してまで同制限措置をとることは想定されておらず、銀行が同制限措置をもって転付債権者への払戻しを拒否することは予定されていない
裁判所 福井地方裁判所民事部
摸利純史
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)2月13日
事件番号 令和5年(ワ)第161号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)SBI新生銀行
問合先 八木宏弁護士 0776(22)0168

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