対プロミスでの過払い請求勝訴判決

要旨 消費者ローンの約定残高165万4594円を事業者ローン(無担保、利率8.5%、リボ取引、極度増)で借り替えて10年経過後に死亡、相続人が完済した事案。判決は、借替えにより準消費貸借が成立するのは引直し計算後の52万9820円のみとして、一連計算と同様に計算し、民法改正後の返済分にも5%の過払利息(相続人の第三者返済分のみ3%)を適用して、ほぼ満額を認容した
裁判所 大阪地方裁判所第24民事部
山口敦士
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)1月15日
事件番号 令和4年(ワ)第6559号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 SMBCコンシューマー・ファイナンス(株)(旧プロミス(株))
問合先 重次直樹弁護士 06(6136)6111

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