特商法適用・営業目的でない

要旨 本件事案は、原告が被告との間で締結したスピリチュアル講座等受講契約に基づき①未払受講料分割金37万1160円及びこれに対する訴状送達の日以降の民法所定の遅延損害金、②本訴提起後に弁済期が到来する令和4年7月から令和9年3月までの受講料分割金として、毎月末日限り1か月当たり金2万026円の各支払いを求めた事案である
裁判所 伊丹簡易裁判所
宇都宮庫敏
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)10月20日
事件番号 令和4年(ハ)第177号
事件名 受講料請求事件
業者名等 公表しない
問合先 武本夕香子弁護士 072(787)8010

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