制限利率の基本契約への切替えと取引の分断、貸付停止

要旨 第1取引について約定の残債務は完済されていないこと、最終の弁済日から第2取引の最初の借入れまでの期間は4日にすぎないことからすれば、第2取引の基本契約の約定貸付利率が制限利率内であることを考慮しても、事実上1個の連続した貸付取引と評価することができ、第1取引により発生した過払金を第2取引により生じた借入金債務に充当する旨の合意があると解するのが相当である
裁判所 大阪地方裁判所第20民事部
冨上智子
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)7月26日
事件番号 令和4年(ワ)第8574号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アコム(株)
問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312

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