雨漏りによる中古住宅売買契約の解除

要旨 建物の買主は、瑕疵修補不能の場合のみならず、契約目的や、修補工事の規模及び容易性、修補金額の多寡、修補が建物の意匠等に及ぼす影響の程度などの諸事情を総合的に考慮して、買主を契約の拘束力から解放することが社会通念上相当である場合には、契約をした目的を達成することができないとき(旧民法570条、566条1項)に当たるとして、瑕疵担保責任に基づく解除を認めた
裁判所 大阪地方裁判所第19民事部
小川貴裕
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)5月25日
事件番号 令和2年(ワ)第10255号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)ハウスコンサルタント 外3名
問合先 島村美樹弁護士 06(6363)0611

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