自己破産

要旨 貸金請求訴訟における破産免責の抗弁に対し、破産手続における債権者名簿に記載されていないから破産法253条1項の非免責債権にあたるとの再抗弁を主張されたが、不掲載につき故意も免責の効果を認めない程の過失でもないとして、免責の抗弁が認められた事例
裁判所 大阪簡易裁判所民事12係
谷川佳央
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)2月14日
事件番号 令和4年(ハ)第17848号
事件名 貸金請求事件
業者名等 (株)ギルド
問合先 三浦直樹弁護士 06(4800)3277

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