適格消費者団体差止訴訟

要旨 家賃債務保証会社において、①賃借人が賃料3か月分以上の滞納をした場合に賃貸借契約の無催告解除ができるとする契約条項及び②賃借人が賃料2か月分の滞納をし、連絡もつかず、建物を相当期間利用していないと認められ、再び占有使用しないと看取できる場合には、異議がない限り、建物明渡しがあったとみなすことができる契約条項のいずれもが、消費者契約法10条に当たるとされた最高裁判例
裁判所 最高裁判所第一小法廷
堺 徹、山口 厚、深山卓也、安浪亮介、岡 正晶
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)12月12日
事件番号 令和3年(受)第987号
事件名 消費者契約法12条に基づく差止等請求事件
業者名等 フォーシーズ(株)
問合先 増田尚弁護士ほか 06(6633)7621

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