投資被害

要旨 いわゆる「モノなしマルチ商法」被害において、被害者を積極的に勧誘した者に対して、投資商品の仕組みや投資によるリスク等について十分に調査し、内容を告知すべき信義則上の義務違反を認めた事例
裁判所 神戸地方裁判所姫路支部民事部
浅井隆彦、財津陽子、鈴木新星
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)7月25日
事件番号 令和元年(ワ)第741号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 公表しない
問合先 安田孝弘弁護士 079(222)0522

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