消費者契約法

要旨 2020年2月28日の北海道知事による独自の「緊急事態宣言」等新型コロナを理由にニセコ地区のホテル宿泊をキャンセルしたが、ホテル側は支払い済みであった宿泊代金全額がキャンセル料となるとの条項を理由に全額返金を拒否した事案。裁判所は、宿泊契約の不能や危険負担による処理は認めなかったが、消契法9条1項の平均的損害を超える額(宿泊料金の約46%)の返金を認めた
裁判所 神戸地方裁判所尼崎支部第2民事部
宮武 康、佃 良平、金子慧史
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)7月27日
事件番号 令和3年(ワ)第107号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 HTM(株)(木ニセコ)
問合先 辰巳裕規弁護士 0797(61)5215

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