過量販売

要旨 酵素風呂店舗を経営する被告が、高齢により判断能力の低下していた原告に対して、健康飲料の過量購入を複数回持ちかけて購入させた行為について、不法行為が成立すると判示した事案
裁判所 さいたま地方裁判所熊谷支部
茂木典子
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)2月14日
事件番号 令和2年(ワ)268号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 酵素温浴紀源砂こと(個人名)
問合先 神野直弘弁護士 048(711)2931

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