保険申請サポート業者クーリング・オフ

要旨 業者の訪問によって火災保険金申請のサポート契約(業者の報酬は消費者が受領した保険金の30%)を締結してしまった消費者と、業者との間で交わされた契約書が特定商取引法4条1号所定の「役務の種類」4号所定の「役務の提供時期」の記載が欠けており、法定書面を交付されたとはいえないため、クーリング・オフの行使期間は進行せず、クーリング・オフの成立を認めた
裁判所 水戸地方裁判所龍ケ崎支部
中里 敦
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)2月17日
事件番号 令和3年(ワ)第16号
事件名 報酬請求事件
業者名等 (株)RETICE
問合先 造力宣彦弁護士 03(6268)9044

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