過払金・時効を認めない

要旨 新生フィナンシャルにつき、「与信ブロック告知済み」などと記載され貸付けの停止が通知されたとしても、借入れが一切できなくなったとは認められないとして、過払金の消滅時効を否定した裁判例
裁判所 宮崎地方裁判所民事第1部
小泉敬祐
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)3月16日
事件番号 令和4年(ワ)第71号
事件名 過払金返還請求事件
業者名等 新生フィナンシャル(株)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

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