時効の援用

要旨 遠方の裁判所から訴状送達を受けた被告(債務者)が、原告に架電し、既に消滅時効が完成している債務につき、口頭で分割返済の約束をした後に消滅時効の援用をしたとしても、債務承認した当時の事情及び債務承認後和解書の返送も返済もしていない等の事情からすれば、被告の消滅時効の援用は信義則に反せず許されるとした判決
裁判所 札幌簡易裁判所
小川正幸
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)1月24日
事件番号 令和4年(ハ)第3553号
事件名 貸金請求事件
業者名等 ティー・オー・エム(株)
問合先 星野務司法書士 044(877)7831

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