先払い買取ヤミ金に対する損害の支払いを命じる決定(民事訴訟法275条の2)

要旨 ゴルフやダイエットに関するオンラインサロンの運営及びスマートフォンやゲーム機の中古商品買取りを行うとネットで宣伝、表示をする業者から、2020年8月12日から2021年9月30日までの間、計13回にわたって「広告宣伝報酬」又は「買取代金」として金251,000円の支払いを受け、オンラインサロンの「会費」又は売買契約解除に伴う「違約金」として金429,000円を支払ったという事案
裁判所 西宮簡易裁判所
増田輝夫
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)3月16日
事件番号 令和4年(ハ)第301号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)グリーン、他1名
問合先 鄭鳳顯司法書士 06(7162)4911

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