仮想通貨まがい取引

要旨 仮想通貨まがい取引事案において、直接の勧誘者と共謀し、実際には投資金で仮想通貨の購入はしておらず、当初からそのような意図もなかったにもかかわらず、原告らに対し、被告らに投資金を預託すれば仮想通貨への投資により翌月末には1.5倍の金員を返還するという趣旨の内容虚偽の勧誘を行った被告に対し、被害額全額及び弁護士費用の支払いを命じた事例
裁判所 仙台地方裁判所第1民事部
大寄麻代
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)11月29日
事件番号 令和4年(ワ)第302号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 非公表
問合先 宮腰英洋弁護士 022(713)7791

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