ガリバー投資被害事件

要旨 若者らが、有名な中古自動車販売業者への投資をすれば一生配当が得られる、投資資金はバイクを購入して転売して作る、という虚偽の内容の投資話を持ちかけられ、信販会社でローンを組まされて高額なバイクを買わされ、多額の負債を負った事案につき、投資話の勧誘者(会社、代表取締役、従業員ら)や販売会社等の共同不法行為責任を被害額全額につき認めた判決(一部被告には敗訴)
裁判所 大阪地方裁判所第24民事部
池上尚子、山口敦士、鈴村悠恭
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)7月28日
事件番号 平成30年(ワ)第10113号(A事件)、平成31年(ワ)第251号(B事件)
事件名 損害賠償等請求事件(A事件)、立替金請求事件(B事件)
業者名等 (株)フェリーズ、(株)アーク、(株)カーアフターサポート、(株)ファーストスタイル、(株)オリエントコーポレーション等
問合先 西田陽子弁護士 06(6121)2731

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