要旨 生活保護を受給していた原告が、世帯員(未成年)の収入につき、収入申告するよう指導指示を受けたものの、再び世帯員の収入を申告しなかったため、指導指示違反を理由に生活保護廃止の処分を受けたところ、裁量権の逸脱又は濫用があったとして、同処分が取り消された事例
裁判所 山口地方裁判所第1部
山口格之、植野賢太郎、土岐あすか
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)10月19日
事件番号 平成30年(行ウ)第16号
事件名 生活保護廃止決定処分取消請求事件
業者名等 山陽小野田市福祉事務所長
問合先 トキワ法律事務所 0836(37)0873
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