生活保護、扶養照会、国家賠償請求(慰謝料)

要旨 茨城県取手市福祉事務所長が生活保護利用者の原告への仕送りが実際に行われたか否かや仕送りに関する合意の有無等を確認することなく原告に対して仕送り分の保護費減額処分をしたことを理由に、保護費不足分、慰謝料等の支払いを求めて原告が同市に対して提起した国家賠償請求訴訟において、同市の謝罪、解決金10万円の支払い、関係法令等の遵守を内容とする和解が成立した事案
裁判所 水戸地方裁判所
廣澤 諭
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)12月19日
事件番号 令和2年(ワ)第389号
事件名 国家賠償請求事件
業者名等 取手市
問合先 井橋 毅弁護士 042(524)4321

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。