仮執行宣言付き支払督促の時効は判決時効でない

要旨 5年の時効期間の債権について、仮執行宣言付き支払督促の申立てがありこれが確定しても、時効期間が10年に延長されることはなく、時効完成を認めてしんわの請求を棄却した裁判例(確定)
裁判所 宮崎簡易裁判所
福島三生
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)12月13日
事件番号 令和4年(ハ)第214号
事件名 貸金請求事件
業者名等 (株)しんわ
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

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