欠陥住宅・和解

要旨 国が飛散性アスベストの使用を明示せずに「すぐに購入できる物件」として私人に建物を売却した場合に、国の説明義務違反を認めたと思われる事例
裁判所 松江地方裁判所
堀部亮一、海野泰信
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)9月11日
事件番号 平成30年(ワ)第100号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 国
問合先 田上尚志弁護士 0856(25)7848

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