リフォーム会社の特商法・勧誘の違法性判断(不法行為)

要旨 リフォーム会社による営業行為について、心理学にいう「フットインザドアテクニック」が悪用されていることなどを理由に、社会的相当性を逸脱しているとして、不法行為責任を認めた判決
裁判所 大阪高等裁判所
林 賢二、和久田斉、宮崎朋紀
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)9月16日
事件番号 令和4年(ネ)第611号
事件名 損害賠償等請負代金請求控訴事件
業者名等 (株)ジョイハート
問合先 川本真聖弁護士 06(6121)6677

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