「ゴルフスタジアム」の個別クレジットの債務で信販会社の請求の3割を減額した判決

要旨 本判決では、加盟店契約書及び自主規制規則から原告の調査権限を導き、具体的な認識がないのに、不当勧誘に関する一般的認識等を根拠にして、クレジット代金の請求を信義則上一部制限した。また、傍論ながら、自主規制規則が事業性取引を対象外としていても、加盟店契約において「立替払契約を締結する者が事業性を有することを擬制して審査内容を緩和できるものとは解されない」とした
裁判所 東京地方裁判所
新谷祐子、坂本隆一、志村敬一
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)9月30日
事件番号 平成29年(ワ)第17994号、第21936号、第16011号、第16012号、第19276号、第20207号、第20208号、第35344号
事件名 立替払金請求事件、損害賠償等請求事件
業者名等 SMBCファイナンスサービス(株)
問合先 広尾マイスター法律事務所 03(5739)0228

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。